解除条件付減免税-一般的な解除条件付減免税

一般的な解除条件付減免税には、特定の用途のための規定輸入貨物に対する「特定用途免税」、特定の外交官用貨物に条件が付される「外交官用貨物等の免税」、規定された貨物の再輸出が条件の「再輸出減免税」といったものがあります。

制限的な解除条件付減免税は、配合飼料、単体飼料、落花生油の製造のために規定されている輸入原料品に対する「製造用原料品の減免税」、規定の輸出貨物を製造するために輸入される規定の原料品に対する「輸出貨物の製造用原料品の減免税」といったものがあります。

戻し税が行われる条件は「変質、損傷等による戻し税等」「輸出貨物の製造用原料品の戻し税等」「課税原料品による製品の輸出戻し税等」「輸入時と同一状態で再輸入される場合の戻し税」「違約品等の再輸出または廃棄の場合の戻し税等」などがあります。

適用貨物について基本税率に代わって一定期間に限り暫定的に適用される税率で、対象となるのはWTOの農業協定に基づく農産物や豚肉、各国との合意に基づく牛肉、軽減税率対象物品などがあります。

適用期限を限定して暫定的に実施されるもので、「加工または組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税」や「航空機部分品等の免税」などがその対象となります。

開発途上国の農産品と鉱工業産品について、関税上の特別待遇を与える制度で、対象国などを特恵受益国と呼びます。
特恵関税を停止する方式には、エスケープ・クローズ方式とシーリング方式があり、場合によって使い分けます。