通関士の実務
通関士の輸出実務は、通関手続きだけではなく輸出実務全体の流れを知ることも大切です。
まずは輸出者と海外輸入者との契約締結から始まります。
それからの流れは、輸出者が、海外の輸入者と、売買契約、代金決済方法や梱包、輸送、保険などの契約を締結します。
輸出認証が必要な貨物の場合は、経済産業省または税関長に輸出許可申請を行います。そして、貨物を保税地域に搬入し、税関に輸出申告をします。
輸入者から輸入認証を受け取ったら通関士は通関手続きを依頼を受けたことになります。
海外から到着した貨物を保税地域に搬入し、税関に輸入(納税)申告をします。
申告した貨物の検査を税関で受け、関税・消費税の納付をして輸入の許可を得たら、貨物を保税地域から搬出します。
通関手続きの代理業務は、税関法や関税に関する法令に基づいて、必要な申告や申請をして、それぞれについての許可や承認を得るまでの一連の手続きです。
それは「輸入申告・輸出申告」「関税・消費税の申告」「貨物のチェック」「積み込みの申告」「保税地域に貨物を置く申請」などがあります。
通関士が行った通関手続きの内容において、税関長から通関手続きに何らかの処分が下されたときは、輸出入者の代理として異議申立て、審査請求を行います。
処分決定があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に、財務大臣に対して審査請求をすることができるのです。
まずは輸出者と海外輸入者との契約締結から始まります。
それからの流れは、輸出者が、海外の輸入者と、売買契約、代金決済方法や梱包、輸送、保険などの契約を締結します。
輸出認証が必要な貨物の場合は、経済産業省または税関長に輸出許可申請を行います。そして、貨物を保税地域に搬入し、税関に輸出申告をします。
輸入者から輸入認証を受け取ったら通関士は通関手続きを依頼を受けたことになります。
海外から到着した貨物を保税地域に搬入し、税関に輸入(納税)申告をします。
申告した貨物の検査を税関で受け、関税・消費税の納付をして輸入の許可を得たら、貨物を保税地域から搬出します。
通関手続きの代理業務は、税関法や関税に関する法令に基づいて、必要な申告や申請をして、それぞれについての許可や承認を得るまでの一連の手続きです。
それは「輸入申告・輸出申告」「関税・消費税の申告」「貨物のチェック」「積み込みの申告」「保税地域に貨物を置く申請」などがあります。
通関士が行った通関手続きの内容において、税関長から通関手続きに何らかの処分が下されたときは、輸出入者の代理として異議申立て、審査請求を行います。
処分決定があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に、財務大臣に対して審査請求をすることができるのです。