通関業法の目的

通関業法の目的は第一条で規定されているように「通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適性かつ迅速な実施を確保すること」というのが基本的な目的です。

通関業務は「通関手続の代理・代行」「税関長または財務大臣に対してする不服申立ての代理・代行」「税関官署に対してする主張または陳述の代理・代行」「通関書類の作成」などの種類があります。

通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければなりません。
許可後に、不正が発覚した場合には許可の取り消しという行政処分が下されます。
通関業法のおいて、通関業者が通関書類の作成、審査などの通関業務を行うための事務所をすべて営業所といいます。
通関業者の義務は、
  1. 通関士の設置
  2. 通関士の審査等
  3. 名義貸しの禁止
  4. 料金の掲示等
  5. 秘密を守る義務
  6. 信用失墜行為の禁止
  7. 記帳、届出、報告
等があります。

通関士になるためには、通関士となる資格を有して税関長の確認を受け、初めて通関士になることができるのです。
ただし、税関長の確認拒否事由の「欠格事由に該当するもの」「関税法に規定する罰則に該当する行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年以上を経過しない者」「通関業務の停止処分を受けた者または通関業務に従事することを停止された者」に該当する者は通関士の確認を受けることができません。

通関士に対しての行政処分は税関長による懲戒処分です。
通関士が通関業法上の義務に違反した場合や、関税に関する法令の規定に違反する行為を行った場合に下される処分です。
通関業者に対する行政処分は、税関長による監督処分です。
それは通関業法に違反した場合などに下されます。

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