税率
税率とは税額を決定するための課税標準に対して適用される比率のことです。
それには2種類あって、1つは「法律に基づいて定められている税率(国定税率)と、もう1つは「条約に基づいて定められている税率」があります。
特殊な理由による関税の措置制度というものがあります。
特殊な理由による関税の措置制度とは「便益関税制度」「報復関税」「相殺関税」「不当廉売関税」「緊急関税」「対抗関税」などがあり、便益関税制度以外は割増関税制度になります。
輸入貨物に課せられる関税の課税標準は、輸入貨物の価格または輸入貨物の数量によって課せられます。課税価格は課税価格の原則により規定されています。
課税価格の原則は、現実支払価格を基礎として、日本輸入港までの運賃などの加算費用を加え、控除費用を差し引いた価格によって決定します。
この原則が適用されない場合は、課税価格の特別な決定方法により課税価格が決められます。
輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、関税納付義務の一部または全部が免除される場合があり、一部免除の場合を減税といい、全部免除の場合を免税といいます。
それらの中には無条件減免税と条件付減免税があります。
条件付減免税には、一般的な解除条件付減免税と制限的な解除条件付免減税があります。
関税が納付されて、輸入許可されている貨物が一定の要件を満たしたときに納付した関税の一部または全部を払い戻す制度のことを戻し税といいます。
無条件免税には「変質又は損傷による減税」「加工又は修繕のために輸出された貨物の減税」「生活関連物質の減免税」「無条件免税」「再輸入減税」「外国で捕獲された水産物等の減免税」「外交官用貨物等の免税」「内貨原料品による製品の輸出免税」があります。
それには2種類あって、1つは「法律に基づいて定められている税率(国定税率)と、もう1つは「条約に基づいて定められている税率」があります。
特殊な理由による関税の措置制度というものがあります。
特殊な理由による関税の措置制度とは「便益関税制度」「報復関税」「相殺関税」「不当廉売関税」「緊急関税」「対抗関税」などがあり、便益関税制度以外は割増関税制度になります。
輸入貨物に課せられる関税の課税標準は、輸入貨物の価格または輸入貨物の数量によって課せられます。課税価格は課税価格の原則により規定されています。
課税価格の原則は、現実支払価格を基礎として、日本輸入港までの運賃などの加算費用を加え、控除費用を差し引いた価格によって決定します。
この原則が適用されない場合は、課税価格の特別な決定方法により課税価格が決められます。
輸入貨物が一定の条件に適合する場合に、関税納付義務の一部または全部が免除される場合があり、一部免除の場合を減税といい、全部免除の場合を免税といいます。
それらの中には無条件減免税と条件付減免税があります。
条件付減免税には、一般的な解除条件付減免税と制限的な解除条件付免減税があります。
関税が納付されて、輸入許可されている貨物が一定の要件を満たしたときに納付した関税の一部または全部を払い戻す制度のことを戻し税といいます。
無条件免税には「変質又は損傷による減税」「加工又は修繕のために輸出された貨物の減税」「生活関連物質の減免税」「無条件免税」「再輸入減税」「外国で捕獲された水産物等の減免税」「外交官用貨物等の免税」「内貨原料品による製品の輸出免税」があります。